ビザ

生まれてはじめての海外旅行、いろいろと手続きが大変なものですが、このビザもその一つではないでしょうか。「海外旅行通なら当たり前かもしれないけど私は初めて海外行くのだ、ビザってなんだ?」という人のためにビザというものを順番に説明していこうと思います。


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ビザについて知ろう

ビザに関する知っておいて欲しい事柄などをまとめていきます。ビザというものがどのようなものかを知りましょう。

ビザって何だろう

最初の疑問はここですね。ビザなんて三井住友VISAカードしか知らないと言う方もいるでしょう。簡単に説明すると、「この人はまっとうな人で、貴国に入国するためにちゃんとした理由がありますよ」とその国の駐在領事がパスポートに裏書して証明してくれるもの、です。ビザがないと普通入国を拒否されてしまいます。ビザの発行は、あなたがハワイに行くならアメリカ大使館、パリならフランス大使館で各領事がそれぞれ発行してくれます。日本語では入国査証、もしくは単に査証と言います。

ビザの種類

ビザにはあなたの目的に応じて2種類あります。一つが、非移民ビザで、普通海外旅行するときに発行してもらうビザはこちらです。旅行など、短期間の入国に際して発行されます。そしてもう一つは、普段あまり関係ありませんが移民ビザです。こっちは、訪問先の国に移住することが目的の場合発行されます。この場合、留学など何年かで母国に帰る場合は移民ビザではなく非移民ビザになります。

非移民ビザの種類

非移民ビザは、さらにいくつかの種類に分かれます。普通旅行に使う観光用ビザ、現地で留学するためのビザ、働く場合には就労ビザなどです。いずれの場合も「いずれ自国に帰る」ことが条件です。もし、この間に配偶者が出来た、就職などがあって永住を希望する場合は移民ビザに切り替えることになります。

ビザの発行と拒否権

通常、私たちがビザを要求する場合は、旅行代理店に代わりに申し込んでもらうことになります。もし自分行う場合は各大使館に申請します。日本と国交があれば大概ビザは発行してもらえますが、このビザというものはその国次第でいかようにでも出来るのです。つまり、あなたに何の落ち度もなくても、担当者がNOといえばビザは発行してもらえません。通常、何の理由もなく拒否されることはまずありませんが、たとえばその国に政情不安があった、日本との国交が悪化した、などとなれば、たとえそれが「すでに発行済みのビザ」であっても、いつでもビザを取り消せるのです。

入国の拒否権

ビザを発行してもらったからもう安心、ということはありません。最終的な判断は相手国の入国管理管が決定します。ビザ・パスポートに不備はないか、所持金が少なすぎないか、帰国用のチケットは用意できているか、などを判断して自由に拒否することが出来るのです。

パスポートの有効期間について

パスポートの有効期間が、あまりにも短い場合はビザが発行されません。韓国などでは15日分以上残っていればよしですが、大抵の国は3ヶ月、または6ヶ月以上の有効期限を必要とします。もしもあなたのビザの有効期限が半年以内なら、確認してみましょう。パスポートの有効期限は外務省に申請すれば延長してもらえます。

ワーキングホリデービザについて

これは、このワーキングホリデービザの協定を結んでいる国同志で、最高12ヶ月まで観光を自由に楽しみ、またそのための資金を得るためにその国内で一時的な就労ができる、というものです。年齢制限18歳から31歳までであることが申請の条件です。日本は、オーストラリアなどと協定を結んでいます。

各国のビザの申請について

日本から、各国に旅行する場合はそれぞれの国に対してビザの申請を行わなくてはいけません。通常、旅行する目的の観光ビザであれば旅行代理店が代わりに行ってくれます。しかし国々によってはそれぞれ違いもありますのでいくつかの例を挙げて見ます。

中国のビザの申請について

中国は、日本とビザの相互免除措置を行っているので、中国国内に合計15日以内の滞在日数であれば、ビザは免除されます。但し、一部地域(チベット自治区)などに入国する場合や通常観光ではない行動(登山など)を行う際にはビザが必要です。また、留学・就職・移民などはそれに応じたビザが必要です。パスポートの有効期限は半年です。

オーストラリアのビザの申請について

オーストラリアは、短期の観光目的であってもビザの取得が必要です。しかし、オンラインで申し込めるようになっているのでビザ申請は比較的楽でしょう。また、前述のワーキングホリデービザの協定国でもあります。パスポートは、滞在日数以上の期限を必要とします。

アメリカのビザの申請について

さすがにアメリカは日本と仲良し、90日以内の短期旅行などに関して、ビザは必要ありません。たとえばあなたがハワイに2週間観光旅行に行くとしてもビザを取得する必要はありません。パスポートは滞在日数分以上があればOKです。

カンボジアのビザの申請について

カンボジアは他の国と比べてやや厳しく、通常2回の来館を必要とします。また、短期旅行などでもビザは免除されません。旅行代理店にお願いするのが確実ですが、現在は郵送による申請サービスが行われていまので、こちらも必要に応じて調べてみるとよいでしょう。パスポートは滞在日数以上必要です。

インドのビザの申請について

インドは通常通りのビザ申請が必要となります。旅行代理店またはビザ代理取得サービスに申し込むと便利だと思います。半年以上のパスポート有効期限がいります。

韓国のビザの申請について

韓国は15日以内の短期入国に関してはビザが免除されます。短期の旅行などであればビザの発行は不要です。パスポートの有効期限気も15日以上あれば申請できます。

ベトナムのビザの申請について

ベトナムは、カンボジアなどと並んで短期入国であってもビザが必須となっています。パスポートは3ヶ月以上の有効期限が必要です。

台湾のビザの申請について

台湾は14日以内の短期旅行にはビザは必要ありません。申請に必要なパスポートの残り有効期限は半年です。

その他の国のビザの申請について

短期間の入国に関してビザの申請が不要な国

香港・マカオ・マレーシア・シンガポール・タイ・カナダ・アルゼンチン・コロンビア・ペルー・イギリス・フランス・オランダ・イタリア・スイス・ドイツ・その他EC加盟国・サイパン・ニュージーランド・イスラエル・ケニア・モロッコなど。これらの国に関しては、期限はそれぞれ違うももの、短期入国ではビザの申請は不要です。また、ほとんどの国が最低3ヶ月以上のパスポートの有効期限を要求しますので、残り有効期限が心細いかたは外務省で有効期限延長を申請しましょう。

ビザの申請についてのまとめ

ビザはこのように各国でそれぞれ応対が違いますので、不慣れな方はパスポートの申請など一緒に旅行代理店や、パスポート・ビザの代理請求業者に頼むと安心です。どちらも大抵インターネットでの申し込みに応じていますので、調べてみるとよいと思います。

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